窯排気法令
- 火災予防条例 規則 第3条4第2項
(炉に設ける煙突又は排気筒)
第三条の四 条例第三条第一項第十七号(条例第三条の二第三項、第四条第三項、第五条第三項、第六条第二項、第六条の二第三項、第六条の三第二項、第七条第三項、第七条の二第三項、第八条第一項、第八条の二第一項及び第九条第三項の規定において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の規則で定める炉は、次に掲げるもの以外のものとする。
一 燃焼廃ガスを天蓋がい及び排気ダクト等により、屋外に排出することができる炉
二 煙突又は排気筒を設けなくても消防署長が火災予防上支障ないと認めた炉
2 条例第三条第一項第十七号に規定する煙突又は排気筒は、次の区分によるものとする。
一 煙突は、固体燃料を使用する炉及び排気温度が摂氏二百六十度を超える液体又は気体燃料を使用する炉に設けるものをいう。
二 排気筒は、前号以外の炉に設けるものをいう。
煙道仕様設備基準
- 火災予防条例 規則 第3条第17~20項